【08.06.05】 旭民報468号 市民会館 指定管理者導入1年
市民会館 指摘管理者導入1年
市文化会館が指定管理者で運用されるようになって4月で1年が過ぎました。
指定管理者からの事業報告も4月末に提出され、本当に「住民サービスの向上」が図られたのか検証が必要です。
指定管理者での運用が決まった(あるいは予定の)施設と、検証する視点をまとめてみました。
住民サービスが向上したか?しっかりチェックしよう!
下記載した「条例化にあたってのチェックポイント」は日本自治体労働組合総連合がまとめた項目で、条例制定時に党議員団でも参考にしているものです。
条例制定時も確認する検討事項ですが、指定管理者での運営が始まった後も利用者の視点から確認を続ける内容があります。
1番の視点は「住民サービスの向上が図られたか?」という点ですが、そこから派生して
●指定管理者が専門性のある職員を送り込んでいるかどうか
●運営の住民参加
●要望や苦情処理への対応などが現実にどうなっているかを利用者から見てゆく
ことが大切だと思います。
これまでに指定管理者での運営をはじめた施設と、市が今後の導入を明らかにしている施設は以下の通りです。
06年度 保養センター尾張あさひ苑
07年度 市民プール・文化会館
08年度 東印場ふれあい会館・茅ヶ池保育園
新池交流館・市営バス
総合体育館・城山体育施設
南グランド・旭ヶ丘体育施設
井田テニスコート・晴丘体育施設
旭前テニスコート
09年度 スカイワードあさひ・旭城
条例化にあたってのチェックポイント
1.住民サービスが向上しますか。指定管理者制度を導入できるのは住民にとってより良い施設へ改善できるときに限定しています。経費節減第一は法律の趣旨に反します。
2.施設の専門性やサービスの質、継続性、安定性が確保できますか。指定管理者はそのような実績と職員体制を備えていますか。
3.施設の管理運営がブラックボックスになりませんか。指定監視者に個人情報保護条例や情報公開条例を守る義務を負わせていますか。
4.住民の要望や苦情を積極的に受け止め、自治体が責任をもって対処する仕組みになっていますか。指定管理者へのたらいまわしはありませんか。
5.施設運営への住民参加、誰もが利用しやすい利用料と減免を条例等で決めていますか。指定管理者任せにしていませんか。
6.指定管理者が法令を守る義務、違反したときの制裁、最低賃金や雇用に関する社会的ルールの遵守を明確にしていますか。
7.首長や議員等が経営する会社等は、汚職や癒着の温床になるため、自治体業務を委託・請負うことができません。指定管理者の場合も、条例で禁止していますか。
8.公の施設の業務にふさわしい職員の身分・賃金・労働条件等を指定管理者に約束させていますか。管理を継続できなかった団体の労働者の雇用を保障していますか。
9.適切・良質なサービスの提供が期待できる場合は公募せずに継続させる規定、あるいは社会福祉法人などの公共的団体に限定する規定を盛り込んでいますか。
10.指定管理者の選定にあたっては、利用者・住民代表、専門家、弁護士、公認会計士などを入れた選定委員会を設置し、住民参加と公正さを保っていますか。