活動紹介−旭民報

【08.09.04】 旭民報474号 情報公開請求に手数料は2重取り

情報公開請求に手数料は2重取り

 旭民報474号ができました

 PDF版はこちら→旭民報474号

 内容は、以下の記事の他に、9月1日に始まった議会日程と、党議員団の議会質問項目を掲載しています。

情報公開請求に手数料徴収の方針

?県内初 市民オンブズマンは『時代錯誤』と批判?

 8月25日、議員に説明配布された資料で、
市が情報公開請求者に対し手数料を徴収する
方針が明らかにされました。

「請求手数料」の徴収は、国や東京都で実施されていますが、
県内では初めてです。

 全国市民オンブズマン連絡会議の新海聡事務局長は
「制度を全く理解しておらず、時代錯誤だ」
と批判しています。
(8月28日 朝日)

 配布された資料を読むと、こうした提案に先立ち
意見聴取をした「尾張旭市情報公開・個人情報保護審査会」で
「公開は請求者のみに行われることから
受益者負担として一定の手数料を求める。」と
意見が出されたと言います。

 副次的に、市民・住民の利益につながることもあるのに、
この考え方はおかしいと思っていたのですが、
 これまで職員の苦労話を個人的に聞かされていたので、
料金徴収も仕方ないのかな?などと考えていたのですが、

 新聞報道を受け、あらためて配布された資料を見、
担当課に聞き取りを行いました。

市が公開したくない資料を請求する人からは、お金だけ頂きます

 これまでは、情報公開を求めると
資料のコピー代相当分の費用が必要になりましたが
(閲覧は無料)
 検討中の手数料が徴収されるようになると
情報公開を申し込んだだけで200円必要になります。

 情報が公開された場合、この200円は
 必要になったコピー代に充当されるので、
 20枚を超える文書公開(コピー代1枚10円として)の時は、
 これまでと支払額は変わりません。

 ところが、非公開となった場合、
 請求を申請時に支払った200円は返ってきません。

 過去に、市が情報公開請求を受けて非公開とした事例の内、
 その判断が間違っていたものがあるとは考えていませんが、
仮に市が公開すべきものを公開しない時、

 何度請求しても、情報公開申請時の手数料だけは徴収する
ということになります。

 今回、市が定めようとしている料金体系は、
 非公開文書の請求者に負担が重くなる内容と言えます。

本来業務に200円は二重取り

 担当課に聞き取りに行くと、申請時に支払う
200円の積算には、国と同様の考え方を用いて
経営工学的な手法で算出したものだということがわかりました。
(申請書類を窓口にぶ・書類を受付けとる・などの事務作業に要する費用)

 この説明を聞いて新聞記事にあった新海氏のコメント
「本来業務」だから手数料を取るのはおかしい。
という指摘が理解できました。

 本来業務、すなわち行政が当然行う業務と考えるならば、
手数料は取りません。

 例えば、保育園の申込に市役所へ出向き、書類を提出しても、
無料で受付けるのは本来業務だからです。

 例えがわかりにくいかもしれませんが、要するに二重取りになってしまいます。

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