【08.07.10】 旭民報 08年7月号外できました

旭民報7月号外ができました。

 6月尾張旭市議会のことをまとめた全戸配布チラシ、旭民報号外ができました。

PDFファイルは、こちら。→●旭民報08年7月号外(pdf)

 PDFファイルには、以下で紹介した「市民税も年金天引き…」の記事の他に、
●私(川村つよし)と、塚本みゆき議員の議会質問について。
●市営バス=あさぴー号のルート変更について。
●6月議会の各議員の賛否状況
などの記事があります。

市民税も年金から天引き株式所得は軽減税率を延長

納税の理解を得るつもりはない

 6月議会で決まった市税条例の改定で、来年(09年)10月から市民税についても年金から天引きされることになりました。
 市は導入目的に「年金者の利便性向上」「収納事務の効率化」を挙げましたが、
 「年金者の利便性向上」を言うなら、これまで通り金融機関からの引落しを勧めれば済む話で、理由になりません。
 もう一つの目的「収納事務の効率化」は“効率化”の一言で、有無を言わさず支払わせるというやり方です。納税の理解を得るという発想が全く欠けています。

株のもうけに対する減税は延長2年で8000万円の減収?

 市民税の年金天引きとともに500万円以下の株式譲渡所得等に対する特例措置を設けました。
 来年3月末で期限が終わるはずだった優遇措置を、実質的に延長する内容です。
 現在この優遇措置で4000万円程度の市税収入が失われており、それを2年間延長することになります。
 株価の動向などにも左右される税収ですが、06年度と同程度なら、2年間で8000万円ほどの減収ということになります。

高額所得者ほど税負担率が低い日本

 財務省の計算で、上場株式等の譲渡益・配当課税額は、日本は欧米主要国の1/2?1/4に軽減されていることが明らかとなっています。税は本来、総合累進課税を基本に考えるべきですが、日本の税制の問題は分離課税の対象が、利子や土地、株取引による所得など高額所得者ほど保有比率が高い資産所得に対して行われ、これに低い税率がかけられることによって本来税負担が高くてもよい高額所得者
ほど税負担率が低いという優遇税制になっていることです。
 年金天引き。株取引への優遇延長。2つの理由から今回の市税条例改定は許せないものです。


ご存知ですか?「納税者憲章」
 1970年代?80年代、欧米各国は課税・納税手続きにおける納税者の権利を制度的に保障する基本法律「納税者憲章」を定めています。韓国でも90年代に法整備されています。
 日本は未だ定めていませんが、東京税理士会から提案されているものを見ると、そこに掲げられた権利の1つに『自ら申告し納税する権利』があります。「税額の確定手続は、原則として申告納税方式が採用されなければならない。納税者・国民が国の財政に積極的に参加するとともに適正な納税義務の実現を図ることを促進することができる。」などと説明があります。
 申告納税方式により税に対する理解を深めることは、政治的な自覚を促し、民主主義を育てる効果もあると思います。税金とはどうあるべきか、負担が増え続ける中で、そもそもの議論が必要です。

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